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コラムCOLUMN

「知的財産の活用」 ~弁理士 岩城 全紀

第3回
新規性 新規性喪失の例外規定
 
『NOASTEC』第15号 平成14年9月20日発行
  今回は発明の新規性、並びに新規性喪失の例外規定について解説します。

 発明の新規性とは、発明が客観的に新しいこと、具体的には特許法29条第1項各号に該当しないことですが、従来法では1号~日本国内において公知となった発明、2号~日本国内において公然実施された発明、3号~国内・国外の刊行物に記載された発明は新規性を有せず特許を受けることができないとされていました。
そもそも特許制度の目的は、発明を開示した者にその代償として独占排他権である特許権を付与することで発明の秘蔵化を防止し、技術の可及的速やかな進歩を促すところにあるわけです。
したがって発明の新規性は最も基本的な特許要件の一つであると言えます。
1号の公知発明、2号の公然実施発明については従来は日本国内を地域的な基準としていましたが、世界一市場化等を考慮して国内のみならず全世界を基準とするとともに、3号では刊行物記載発明に加えて、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明についても新規性がないとされる旨改正されました。
したがいまして、インターネットを通じて開示された発明は、公衆がアクセス可能になった時点で新規性を失い、特許を受けられないこととなりますので注意が必要です。参考までに特許法29条第1項各号を以下に示します。

特許法29条 一部略
1号  特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
2号  特許出願前に日本国内又は外国において公然実施された発明
3号  特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明


 次に、新規性喪失の例外規定(特許法30条)ですが、同規定は刊行物発表、学会発表等によって新規性を喪失した発明について、所定要件下、新規性を喪失していないとみなす旨の救済規定ですが、前述した新規性(29条)の改正に対応して同規定も改正されております。
具体的には、インターネット(電気通信回線)による発表が例外規定適用の対象となり、又、従来では例外規定適用の対象となる発明は発表等を行った発明(発表等発明とする)と同一の発明に限られていましたが、発表等発明から容易に想到し得る発明についても適用が認められることとなりました。
つまり、従来であれば発表等発明の存在により29条第2項(進歩性)の規定により特許を受けられなかった改良発明や、発表等発明の上位概念の発明が今回の改正により特許を受けられるわけです。

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